日商簿記3級 | 公開:2026年5月7日

受取手形・支払手形の仕訳
電子記録債権まで図解で完全解説

著者:大谷 一輝(大阪経済大学3回生・日商簿記1級勉強中)

この記事でわかること(5秒まとめ)
大谷
大谷 一輝 より

こんにちは、大谷です!
正直に告白すると、簿記の勉強で初めて「手形」のページを開いたとき、受取手形・支払手形・裏書譲渡・手形の割引・電子記録債権・手形貸付金……知らない単語が次から次へと出てきて「うわっ、なんじゃこりゃ……勘定科目、一体いくつあるんだよ!」と本気で頭を抱えました(笑)。
でも実は、手形の正体はシンプルで、「誰が振り出して、誰が受け取ったか」というたった1つの関係さえ押さえれば、あとは同じロジックの繰り返しでしかない“究極のパズル”だったんです。振出人=負債、名宛人=資産。この1行さえ体に入れば、あとの応用パターンは全部同じ型で解けます。
今日は、当時の僕と同じように単語の多さにフリーズしている皆さんへ、このパズルの解き方を一気に伝授します!

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受験生
受験生
手形って受取手形・支払手形・電子記録債権……勘定科目が多すぎてどれをいつ使えばいいのか混乱します。単語を見るだけで心が折れそうです。
大谷
大谷(簿記1級勉強中)
大丈夫、整理するポイントは2つだけです。まず「自分が受け取った手形か、振り出した手形か」で資産か負債かが決まります。次に「紙の手形か電子かで勘定科目名が変わる」だけで、仕訳の考え方は全く同じです。単語の数に惑わされず、この2つの軸だけを見てください。
受験生
受験生
貸付金と手形の違いもよくわからなくて…同じ「お金が絡む話」に見えて区別がつきません。
大谷
大谷(簿記1級勉強中)
そこは混同しやすいですが、手形は「商品売買の後払い」、貸付金は「お金そのものを貸した」という違いです。問題文に「資金を貸した」と書いてあれば貸付金、「商品の代金として手形を受け取った」なら受取手形です。焦らず問題文を読めば必ず判断できますよ!パズルのピースを1つずつはめていく感覚で進めましょう。

❓ 振出人と名宛人の違い——「振り出す側」と「受け取る側」どちらが負債になるか

手形は振り出す側が「支払手形(負債)」、受け取る側が「受取手形(資産)」になります。満期日に双方の手形勘定を消去します。

商品を売った側
名宛人(なあてにん)
→ 受取手形(資産)
手形を受け取った側。満期日に銀行を通じてお金を受け取れる。
商品を買った側
振出人(ふりだしにん)
→ 支払手形(負債)
手形を発行した側。満期日に銀行口座から引き落とされる。

📄 ① 手形を受け取ったとき(名宛人)——受取手形(資産)が発生する仕訳

例題

A社に商品 ¥100,000 を売り上げ、代金として約束手形を受け取った。

A社(名宛人)の仕訳
受取手形100,000売上100,000

📝 ② 手形を振り出したとき(振出人)——支払手形(負債)が発生する仕訳

例題

B社から商品 ¥100,000 を仕入れ、代金として約束手形を振り出した。

B社(振出人)の仕訳
仕入100,000支払手形100,000

💰 ③ 満期日に決済されたとき——受取手形・支払手形を消去して当座預金と交換する

名宛人(受け取る側)
当座預金100,000受取手形100,000
振出人(支払う側)
支払手形100,000当座預金100,000
満期日の仕訳は「発生の逆」をやるだけ!
受取手形を受け取ったときの逆=当座預金に入金して受取手形を消す。支払手形を振り出したときの逆=当座預金から引かれて支払手形を消す。
🚨 2026年最新トレンド:紙の約束手形が事実上廃止へ
経済産業省と全国銀行協会(全銀協)は、2026年をめどに紙の約束手形・小切手の利用を支える手形交換制度を終了し、「でんさい(電子記録債権)」への全面移行を強力に推進しています。実務では紙の手形を扱う機会が急速に減り、電子記録債権・電子記録債務が標準の決済手段になりつつあります。
この流れを受けて、日商簿記の試験でも「電子記録債権・電子記録債務」の出題比重が今後さらに高まると予想されます。紙の手形の仕組みを理解したら、必ずこの章もセットで得点源にしておきましょう。

💻 ④ 電子記録債権・電子記録債務——手形の電子版、勘定科目名だけが違う

紙の約束手形に代わる電子的な仕組みで、2016年以降の簿記3級の試験範囲です。2026年の紙の手形廃止トレンドを受けて、今まさに主役に躍り出ている論点です。

でんさいの本質:「振り替え」であって新たな売上・仕入ではない
電子記録債権・債務は、すでに計上済みの売掛金・買掛金を電子記録に切り替えるものです。金額はそのまま、勘定科目だけ変わります。売上や仕入は発生しません。
紙の手形と電子記録債権のデータフロー対比図解

振り替え時の仕訳——売掛金・買掛金から電子記録債権・債務へ

例題

A社への売掛金 ¥3,000 について、電子記録債権への振り替えを行った。またA社は買掛金 ¥3,000 を電子記録債務に振り替えた。

債権者側(売掛金がある側)の仕訳
電子記録債権3,000売掛金3,000
債務者側(買掛金がある側)の仕訳
買掛金3,000電子記録債務3,000
電子記録債権の回収(満期決済)
当座預金3,000電子記録債権3,000
「振り替え」なので売上・仕入は発生しない!
電子記録への移行は、既存の債権・債務の形を変えるだけです。売上や仕入はすでに掛取引の時点で計上済み。ここで再度計上するのは誤りです。

💴 ⑤ 貸付金・借入金と利息の仕訳——「お金の貸し借り」は手形とは別の勘定科目

お金を貸し借りするときの勘定科目と、利息(レンタル料)の処理を確認しましょう。

貸付時(現金100,000円をA社に貸した)
貸付金100,000現金100,000
利息受取時(受取利息は収益)
現金1,500受取利息1,500
借入時(現金100,000円を銀行から借りた)
現金100,000借入金100,000
利息支払時(支払利息は費用)
支払利息1,500現金1,500
利息の計算式:元金 × 年利率 × 月数÷12
例)元金100,000円・年利3%・6ヶ月 → 100,000 × 3% × 6/12 = 1,500円
年利率をそのまま掛けず「×月数/12」を忘れずに!

📌 ⑥ 利息天引き借入——借入時に利息を差し引かれるパターンの仕訳

銀行が借入時に利息を差し引いて入金する「天引き」パターンは要注意です。

例題

元金500円・利息20円を天引きして480円が入金された。

借入時(天引きパターン)
普通預金480借入金500
支払利息20
❌ NG:入金額480円を借入金にしてはいけない!
(借)現金480 /(貸)借入金480 → 返済時に500円払うのに帳簿と20円の差が出てしまう。
✅ 借入金は「返済義務の金額(元金)」で計上する。利息は支払利息(費用)で別計上。

👥 ⑦ 役員・従業員への貸付金・借入金——相手が社内の人でも勘定科目は変わる?

相手が自社の役員や従業員の場合は、専用の勘定科目を使います。

役員に現金100円を貸した
役員貸付金100現金100
従業員に現金500円を貸した
従業員貸付金500現金500
役員から現金600円を借り入れた
現金600役員借入金600
なぜ専用勘定を使うのか?
役員との金銭取引は財務諸表で開示が必要なため、通常の「貸付金」と区別します。「誰に対する貸付・借入か」を科目名で明示するルールです。

🔍 ⑧ 商品売買の手形 vs 資金貸借の手形——どちらか迷ったら問題文のこの言葉を探す

約束手形が登場する場面は2種類あります。使う勘定科目が異なるため注意が必要です。

場面 受け取る側 振り出す側
商品売買(代金の決済) 受取手形(資産) 支払手形(負債)
資金の貸し借り(第7章) 手形貸付金(資産) 手形借入金(負債)
見分け方:何のための手形か?
商品を売買した代金の決済 → 受取手形・支払手形
お金を貸し借りするときに担保として振り出す → 手形貸付金・手形借入金
「商品が動いたかどうか」で判断しましょう。

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📋 まとめ:手形 早見表

手形を受け取った(売り側)受取手形(資産↑)/ 売上
手形を振り出した(買い側)仕入 / 支払手形(負債↑)
満期日・受取側当座預金 / 受取手形(資産↓)
満期日・支払側支払手形(負債↓)/ 当座預金
電子記録債権(振り替え)電子記録債権 / 売掛金(売上・仕入は不発生)
電子記録債務(振り替え)買掛金 / 電子記録債務(売上・仕入は不発生)
資金貸借の手形(貸す側)手形貸付金 / 現金(受取手形ではない)
資金貸借の手形(借りる側)現金 / 手形借入金(支払手形ではない)
🧩

手形は「振出人と名宛人」の関係さえ見抜けば解ける究極のパズルです

単語の多さにフリーズしていた僕も、この1行の型を覚えてからは手形も電子記録債権も同じロジックで解けるようになりました。この記事が「あ、そういうことか!」につながったら、僕の執筆のモチベーション維持のために、この下にある【いいねボタン】をポチッと押してもらえると、めちゃくちゃ嬉しいです!
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よくある質問

支払手形と受取手形の違いは何ですか?

手形を振り出した側(支払義務がある)が「支払手形」(負債)、受け取った側(受取権利がある)が「受取手形」(資産)です。掛け取引と同じ構造で、決済手段が手形になったものです。

電子記録債権と受取手形はどう違いますか?

受取手形は紙の証券ですが、電子記録債権はコンピュータ上の記録で管理されます。電子記録債権は紛失・盗難リスクがなく分割譲渡も可能です。

手形の裏書きとはどういう意味ですか?

受け取った手形を第三者に譲渡することです。裏書きすると受取手形(資産)が消えて裏書義務(偶発債務)が発生します。日商簿記3級では裏書譲渡の仕訳が出題されます。