FP3級 | 公開:2026年5月9日 | 更新日:2026年9月5日

FP3級 リスク管理・保険の勉強法|
控除額を例題で計算してみる

著者:若葉(関西の大学3回生・ITパスポート・基本情報技術者学習中/簿記1級は中断中)

この記事でわかること(5秒まとめ)
若葉
若葉 より

こんにちは、若葉です!
リスク管理の分野は保険商品の名前が色々出てきて最初は覚える気が失せるんですが、「保険料控除の計算」は契約時期と条件を分けると整理しやすい論点です。今日は控除額を実際に計算しながら整理していきます!

この記事で整理した内容から、次の学習で確認することを1つ選び、記録に残してみてください。

受験生
受験生
生命保険料控除、「新制度」と「旧制度」があるって聞いたんですが、何が違うんですか?
若葉
若葉(IT資格学習中)
契約した時期で分かれます。2012年1月1日以後が新契約、2011年12月31日以前が旧契約です。所得税では通常、新契約は一般・介護医療・個人年金の3区分で各4万円、旧契約は一般・個人年金の2区分で各5万円が上限です。さらに令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合の新契約の一般生命保険料控除に特例があります。
受験生
受験生
じゃあ、2020年に契約した一般生命保険で年間8万円払ったら、控除額はいくらになるんですか?
若葉
若葉(IT資格学習中)
通常は所得税の控除額が4万円です。ただし令和8・9年分で23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約の一般生命保険料は特例の対象で、同じ8万円でも5万円になります。契約時期だけでなく、年分と条件も確認しましょう。

❓ 保険の3分類——「人」「モノ」「病気・介護」

保険は「人の死亡・生存」「モノの損害」「病気・介護」の3箱に分けると整理しやすくなります。税務(保険料控除・保険金の課税)もセットで覚えましょう。

FP3級リスク管理の保険の3分類と、保険料控除・保険金課税の確認ポイント
分類代表例ポイント
生命保険定期保険、終身保険、養老保険人の死亡・生存に備える
損害保険火災保険、自動車保険、地震保険事故や災害による損害に備える
第三分野医療保険、がん保険、介護保険病気・ケガ・介護に備える

📝 生命保険料控除を例題で計算する

例題

2020年に契約した新契約の一般生命保険に、年間8万円の保険料を払っている場合の所得税の控除額は?

通常の扱いでは、年間払込額8万円は上限に達するため、控除額は4万円
ただし令和8・9年分に23歳未満の扶養親族がいる場合は、一般生命保険料の特例を使い、8万円 × 1/4 + 3万円 = 5万円
契約区分所得税での区分・上限
新契約(2012年1月1日以後)一般・介護医療・個人年金。通常は各4万円。令和8・9年分で23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料は最高6万円。
旧契約(2011年12月31日以前)一般・個人年金。各5万円。
生命保険料控除の合計所得税の合計上限は12万円。

出典:国税庁「保険と税」(2026年9月5日確認)

確認の順番:「新契約か旧契約か」だけで終わらせず、令和8・9年分に23歳未満の扶養親族がいるかも確認します。住民税の扱いを含め、実際の申告では国税庁の案内と控除証明書を確認してください。

🏠 地震保険料控除も計算してみる

例題

年間の地震保険料が3万円の場合、所得税の地震保険料控除額は?

地震保険料控除は支払った保険料の全額が対象(上限は所得税5万円)
→年間3万円は上限5万円以内なので、控除額はそのまま3万円

所得税では、地震保険料が5万円以下なら支払額の全額、5万円を超える場合は5万円が控除額です。旧長期損害保険料には経過措置があるため、契約内容は国税庁の案内で確認してください。

出典:国税庁「保険と税」(2026年9月5日確認)

🔍 死亡保険金にかかる税金の見分け方

死亡保険金の税金は、契約者(保険料を払う人)・被保険者(保険の対象者)・受取人の組み合わせで決まります。

契約者被保険者受取人税金の種類
夫夫妻相続税(契約者=被保険者)
夫妻夫所得税(契約者=受取人)
夫妻子贈与税(契約者・被保険者・受取人が全員別)

出典:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」(2026年9月5日確認)

よくあるミス:「誰が亡くなったか」だけで判断してしまうミスが多いです。必ず契約者(お金を出した人)・被保険者(亡くなった人)・受取人(お金をもらう人)の3人を確認しましょう。

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📋 まとめ:リスク管理・保険 早見表

3分類生命保険(人)・損害保険(モノ)・第三分野(病気・介護)
新契約の上限通常は各4万円(所得税)。令和8・9年分は特例を確認
旧契約の上限一般・個人年金は各5万円(所得税)
地震保険料控除全額控除、上限は所得税5万円
死亡保険金の税金契約者・被保険者・受取人の組み合わせで決まる

よくある質問

生命保険料控除の新制度と旧制度の違いは何ですか?+
2012年1月1日以後の契約は新契約、2011年12月31日以前は旧契約です。所得税では通常、新契約は一般・介護医療・個人年金の各4万円、旧契約は一般・個人年金の各5万円が上限です。令和8・9年分に23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約の一般生命保険料控除には最高6万円の特例があります。生命保険料控除の合計上限は12万円です。
地震保険料控除の上限額はいくらですか?+
所得税では、地震保険料が5万円以下なら支払額の全額、5万円を超える場合は5万円が控除額です。旧長期損害保険料の経過措置があるため、契約内容は国税庁の案内で確認してください。
死亡保険金にかかる税金の種類はどう決まりますか?+
契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係で決まります。契約者と被保険者が同じで受取人が別人なら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税(一時所得)、契約者・被保険者・受取人が全員別なら贈与税が課されます。

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