確定申告が遅れたら・嘘をついたらどうなる?罰金・前科・逮捕の境界線を解説【2026年版】

更新日:2026年7月11日|著者:若葉(関西の大学3回生・日商簿記1級勉強中)

若葉 より

「確定申告、忘れてた……逮捕されるの!?」と検索してこのページに来た人、まず落ち着いてください(笑)。ほとんどのケースは逮捕とは無縁の「行政罰」で済みます。
ただし、悪質さの度合いによって罰則の重さは4段階に分かれていて、その境界線を知らないと必要以上に不安になったり、逆に軽く見すぎて痛い目を見たりします。国税庁の一次情報をもとに、正直に整理します!

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結論:罰則は4段階。前科がつくのはごく一部の悪質なケースだけ

確定申告の遅延・虚偽申告の罰則は、悪質さに応じて次の4段階に分かれます。数字が大きくなるほど重くなり、前科がつく「刑事罰」に至るのは最終段階(意図的な脱税)だけです。

段階内容ペナルティ前科
①単純に遅れた期限に間に合わなかった延滞税つかない
②申告し忘れた期限後に申告無申告加算税+延滞税つかない
③わざと隠した仮装・隠蔽があった重加算税(40%)+延滞税原則つかない
④悪質な脱税意図的に多額を偽装刑事罰(拘禁刑・罰金)つく
受験生
確定申告、うっかり期限に遅れちゃったんですけど……前科とかつくんでしょうか……?
単純なうっかり遅れなら大丈夫だよ!延滞税っていう「お金を追加で払うハコ(行政罰)」で済むから、前科はつかないんだ。場合によっては無申告加算税もプラスされるけど、それも同じ行政罰の仲間。気づいた瞬間にできるだけ早く自主的に申告するのが、ペナルティを軽くする一番のチート技なんだよ!
若葉さん
受験生
じゃあ、収入をわざと少なく書いたりしたらどうなるんですか……?
そこからは一気に話が変わってくるよ!「わざと隠した」と判断されると重加算税(40%)っていう重いペナルティになるし、それが特に悪質・多額だと、逮捕・起訴される刑事罰の対象になるんだ。「うっかりミス」か「意図的な偽装」か——この境界線を越えるかどうかが、罰則の重さを分ける一番のポイントだよ!
若葉さん
確定申告遅延および虚偽申告におけるペナルティ4段階の行政罰と刑事罰の境界線戦略マップ図解

①単純に遅れた:延滞税

期限内に納税できなかった場合、遅れた日数に応じて延滞税がかかります。令和7年の税率は、法定納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までが年2.4%、それ以降は年8.7%です(税率は年によって見直される場合があります)。

②申告し忘れた:無申告加算税+延滞税

期限後に申告した場合、延滞税に加えて無申告加算税がかかります。

1
税務署の調査前に自主的に申告した場合

納付すべき税額の5%です。「忘れていたことに自分で気づいて、指摘される前に申告した」場合はこの軽い割合で済みます。

2
税務調査を受けてから申告した場合

納付税額のうち50万円までの部分は10%、50万円超300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%です(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものに適用)。

ポイント:「忘れていた」と気づいたタイミングで、指摘される前に自主的に申告するかどうかで、加算税の割合が大きく変わります。放置すればするほど不利になる仕組みです。

③わざと隠した:重加算税

単なるミスではなく、事実を仮装・隠蔽した(意図的に嘘をついた)と判断された場合は、無申告加算税や過少申告加算税に代えて重加算税が課されます。割合は納付すべき税額の40%(無申告の場合)と、①②に比べて大幅に重くなります。

注意:重加算税はあくまで行政罰(お金のペナルティ)であり、原則として前科がつく刑事罰ではありません。ただし、悪質性や金額次第では次の「刑事罰」の対象に発展することもあります。

④悪質な脱税:刑事罰(逮捕・前科)

「偽りその他不正の行為」によって意図的に多額の税を免れたと判断されると、所得税法違反として刑事罰の対象になります。国税庁の査察部門(通称「マルサ」)による強制調査を経て、検察に告発されるケースです。

所得税法238条の罰則:10年以下の拘禁刑(旧:懲役)もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。免れた税額が1,000万円を超える場合は、罰金の上限がその税額まで引き上げられます。この段階まで来ると、逮捕・起訴・有罪判決という流れで前科がつきます。時効は脱税行為から7年です。

ただし、ここまで至るのは意図的・多額・悪質なケースに限られます。単純な申告漏れや解釈の違いでいきなり逮捕されることは、通常ありません。

もし申告を忘れていることに気づいたら

関連記事:そもそも確定申告・青色申告・白色申告の意味からおさらいしたい人は税金用語まるわかりガイド、個人事業主とアルバイトの扶養の違いはこちらの記事も参考にしてください。

まとめ

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「バレたら逮捕」というイメージだけが先行しがちだけど、実際は悪質さに応じた段階があるんだ。正しく知っておけば、必要以上に怖がる必要はないよ。
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よくある質問

確定申告が数日遅れただけでも罰則はありますか?
遅れた日数分の延滞税がかかるよ。また、期限を過ぎて申告すると原則として無申告加算税(自主的な申告なら納付税額の5%)も加算されるんだ。悪質性がなければ前科はつかないから安心してね。
確定申告で嘘をついたら必ず逮捕されますか?
いいえ、そこは大丈夫だよ。単純なミスや解釈の誤りであれば、重加算税(40%)などの行政罰で済むケースがほとんどなんだ。逮捕・起訴という刑事罰の対象になるのは、意図的な隠蔽・偽装を伴う悪質な脱税に限られるよ。
脱税で有罪になった場合の刑罰はどれくらいですか?
所得税法238条では、10年以下の拘禁刑(旧:懲役)もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方と定められているよ。免れた税額が1,000万円を超える場合は、罰金の上限がその税額まで引き上げられるんだ。

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