「確定申告、忘れてた……逮捕されるの!?」と検索してこのページに来た人、まず落ち着いてください(笑)。ほとんどのケースは逮捕とは無縁の「行政罰」で済みます。
ただし、悪質さの度合いによって罰則の重さは4段階に分かれていて、その境界線を知らないと必要以上に不安になったり、逆に軽く見すぎて痛い目を見たりします。国税庁の一次情報をもとに、正直に整理します!
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確定申告の遅延・虚偽申告の罰則は、悪質さに応じて次の4段階に分かれます。数字が大きくなるほど重くなり、前科がつく「刑事罰」に至るのは最終段階(意図的な脱税)だけです。
| 段階 | 内容 | ペナルティ | 前科 |
|---|---|---|---|
| ①単純に遅れた | 期限に間に合わなかった | 延滞税 | つかない |
| ②申告し忘れた | 期限後に申告 | 無申告加算税+延滞税 | つかない |
| ③わざと隠した | 仮装・隠蔽があった | 重加算税(40%)+延滞税 | 原則つかない |
| ④悪質な脱税 | 意図的に多額を偽装 | 刑事罰(拘禁刑・罰金) | つく |
期限内に納税できなかった場合、遅れた日数に応じて延滞税がかかります。令和7年の税率は、法定納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までが年2.4%、それ以降は年8.7%です(税率は年によって見直される場合があります)。
期限後に申告した場合、延滞税に加えて無申告加算税がかかります。
納付すべき税額の5%です。「忘れていたことに自分で気づいて、指摘される前に申告した」場合はこの軽い割合で済みます。
納付税額のうち50万円までの部分は10%、50万円超300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%です(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものに適用)。
単なるミスではなく、事実を仮装・隠蔽した(意図的に嘘をついた)と判断された場合は、無申告加算税や過少申告加算税に代えて重加算税が課されます。割合は納付すべき税額の40%(無申告の場合)と、①②に比べて大幅に重くなります。
「偽りその他不正の行為」によって意図的に多額の税を免れたと判断されると、所得税法違反として刑事罰の対象になります。国税庁の査察部門(通称「マルサ」)による強制調査を経て、検察に告発されるケースです。
ただし、ここまで至るのは意図的・多額・悪質なケースに限られます。単純な申告漏れや解釈の違いでいきなり逮捕されることは、通常ありません。
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無料で始める →「バレたら逮捕」というイメージだけが先行しがちだけど、実際は悪質さに応じた段階があるんだ。正しく知っておけば、必要以上に怖がる必要はないよ。
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