インボイス「2割特例」はいつまで?「3割特例」新設と経過措置の変更点【令和8年度税制改正】

更新日:2026年7月11日|著者:若葉(関西の大学3回生・日商簿記1級勉強中)

若葉 より

簿記1級の税効果会計と格闘している私が、この記事を書きながら一番驚いたのが「インボイスの経過措置、こんなに変わってたのか」ということでした。制度が始まった頃の情報のまま止まっている人、正直かなり多いと思います。
「2割特例っていつまでだっけ?」「終わったらどうなるの?」という疑問に、国税庁の一次情報だけを根拠にして、令和8年度税制改正での変更点を整理しました。消費税法の理解にもつながる内容なので、簿記・税理士受験生の方にも役立つはずです!

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結論:2割特例は2026年9月で終了、その後は3割特例へ

先に結論を言うと、免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者向けの負担軽減措置「2割特例」は、令和8年(2026年)9月30日が属する課税期間までで終了します。個人事業主なら2026年分の確定申告が最後です。

その後は、令和8年度税制改正で新設された「3割特例」(個人事業主限定)に移行し、あわせて仕入税額控除の経過措置も延長・見直しされました。

注意:インボイス制度は開始から数年が経ち、経過措置の内容が令和8年度税制改正で変更されています。開始当初(2023年)の情報のまま止まっていると、2026年10月以降の実務で誤った判断をしてしまう可能性があります。
受験生
2割特例を使ってるフリーランスなんですけど、これっていつまで使えるんですか?ずっと続くものだと思ってました……。
2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間まで、つまり個人事業主なら2026年分の申告が最後なんです。ずっと続く制度じゃないので、ここは要注意ポイントです。
若葉さん
受験生
えっ、終わったらどうなるんですか……?急に負担が重くなるんですか?
その気持ち、私も痛いほどわかります!正直に言うと、私も国税庁の一次情報を確認した瞬間「うわっ、なんじゃこりゃ!2026年9月で終わりかよ!」って思わず電卓を置いたクチなので(笑)。でも安心してください、いきなり本則課税のフルコンボを喰らうわけじゃないんです。個人事業主なら(法人は対象外です)、令和9年分・令和10年分の申告に使える「3割特例」という次のセーフティネットのハコがちゃんと用意されています。納付税額は売上税額の3割に抑えられるので、ゲーム感覚で段階的に慣れていけば大丈夫ですよ!
若葉さん

2割特例のおさらいと終了時期

2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者に登録した小規模事業者が、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割に抑えられる負担軽減措置です。

終了時期:令和8年(2026年)9月30日が属する課税期間まで。個人事業主は2026年分の確定申告、法人は2026年9月30日を含む課税期間の申告が最後の適用です。
インボイス2割特例から3割特例への移行と仕入税額控除経過措置のバトンリレー戦略マップ図解

3割特例とは(令和8年度税制改正で新設)

2割特例終了後の激変緩和措置として、個人事業主限定の「3割特例」が新設されました。

1
対象者

個人事業主のみが対象です。法人は対象外なので注意してください。免税事業者からインボイス発行事業者として登録したことで課税事業者になった人が対象です。

2
適用要件

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなど、2割特例と同様の要件です。

3
適用期間

令和9年分・令和10年分(2027年・2028年)の確定申告に適用されます。

4
税額計算方法

納付税額を売上に係る消費税額の3割に抑えられます(2割特例より1割分、負担が重くなる設計です)。

仕入税額控除の経過措置も延長・見直し

インボイス発行事業者以外(免税事業者等)からの課税仕入れについても、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。この適用期限が2年間延長され、控除割合も見直されました。

期間控除割合
制度開始(2023年10月)〜2026年9月30日80%控除(従来通り)
2026年10月1日〜2028年9月30日70%控除
2028年10月1日〜2030年9月30日50%控除
2030年10月1日〜2031年9月30日30%控除
2031年10月1日以降控除不可(0%)
あわせて注意:2026年10月以降、1つのインボイス発行事業者以外からの課税仕入れが年間1億円を超える場合、超過部分は経過措置の対象外(控除不可)になります。

簡易課税制度への移行もしやすくなった

2割特例・3割特例を適用した事業者が、翌課税期間から簡易課税制度に移行しようとする場合の届出期限も緩和されています。適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できるようになりました。

関連記事:「確定申告」「青色申告」といった用語からおさらいしたい人は税金用語まるわかりガイド、消費税をはじめとした税金の基礎から復習したい人はFP3級タックスプランニング分野の解説記事も参考にしてください。

まとめ

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制度は生き物のように変わり続けます。「昔調べたから大丈夫」が一番危ない考え方だと、今回国税庁の一次情報を確認していて痛感しました。定期的に一次情報を見返す習慣、一緒につけていきましょう。
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よくある質問

インボイスの2割特例はいつまで使えますか?
令和8年(2026年)9月30日が属する課税期間までです。個人事業主なら2026年分の申告、法人なら2026年9月30日を含む課税期間の申告が最後になります。
3割特例は誰でも使えますか?
法人は対象外で、個人事業主のみが対象です。免税事業者からインボイス発行事業者に登録し、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなど、2割特例と同様の要件を満たす必要があります。適用期間は令和9年分・令和10年分(2027年・2028年)の申告です。
仕入税額控除の経過措置はどう変わりましたか?
従来は2029年9月末で控除不可になる予定でしたが、令和8年度税制改正で延長されました。2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%と段階的に縮小し、2031年10月以降は控除不可となります。

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