簿記の勉強で「証憑(しょうひょう)」や「帳簿書類の保存」って言葉、教科書の中の話だと思っていませんか?私もそうでした。でも電子帳簿保存法を調べてみて驚いたのが、「もう教科書の話じゃなくて、今すぐ実務で対応を迫られる話」になっていたことです。
特に2024年1月から、請求書や領収書を電子データでやり取りしたら紙に印刷するだけでは保存扱いにならない、というルールが完全義務化されています。簿記の勉強をしている人・個人事業主の人向けに、国税庁や専門家の一次情報をもとに整理しました。
電子帳簿保存法は、大きく分けて「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つの制度からなります。この中で唯一義務化されているのが「電子取引データ保存」で、2024年1月からすでに完全義務化済みです。個人事業主も、事業として電子取引を行っていれば対象になります。
電子帳簿保存法は、対象となるデータの種類によって3つの制度に分かれています。
会計ソフトなどで最初から電子的に作成した帳簿・書類を、データのまま保存する制度。任意です。
紙で受け取った請求書・領収書をスキャナやスマホで読み取り、画像データとして保存する制度。こちらも任意です。
メール添付やWebサイトからのダウンロードなど、最初から電子データでやり取りした請求書・領収書等を、データのまま保存する制度。これだけが義務です。
2024年1月1日から、電子取引データ保存が完全義務化されています。以前は「電子データで受け取っても、紙に印刷して保存すればOK」という猶予(宥恕措置)がありましたが、この宥恕措置は2023年12月31日で廃止されました。
つまり、取引先からPDFの請求書がメールで届いた、ネットショップの領収書をWebページからダウンロードした、といったケースでは、原則として紙に印刷するのではなくデータのまま保存する必要があります。個人事業主も、事業のための電子取引であれば対象です。
| 受け取り方 | 2023年まで | 2024年1月〜 |
|---|---|---|
| メール添付のPDF請求書 | 印刷保存も可 | 原則データ保存が必須 |
| Webからダウンロードした領収書 | 印刷保存も可 | 原則データ保存が必須 |
| 紙で受け取った請求書 | 紙のまま保存でOK | 変更なし(紙のままでOK) |
電子取引データ保存には、本来「日付・金額・取引先」で検索できる状態にしておく検索要件があります。ただし、令和5年度税制改正でこの要件が緩和されました。
資格試験に出てくる「小規模事業者への配慮」という発想がそのまま制度化された形で、多くの個人事業主・小規模法人はこの基準に当てはまるため、検索用のフォルダ管理まで神経質に作り込まなくても対応できるケースが多いです。
2023年末で廃止された「宥恕措置」に代わって、2024年1月1日から新しく「猶予措置」が設けられています。名前が似ていますが、性質が異なる点に注意が必要です。
準備が間に合わない事業者への一律の経過措置。今はもう使えません。
電子データ保存の要件を満たせないことについて「相当の理由」があり、かつ税務調査等でダウンロードの求め・書面の提示の求めに応じられる場合に認められる措置。誰でも自動的に使えるわけではありません。
紙で受け取った請求書・領収書を電子化する「スキャナ保存」は義務ではありませんが、ペーパーレス化のために使いたい人も多いはずです。実はこの制度、2022年(令和4年)の改正で要件が大きく緩和されています。
訂正・削除の履歴が残るクラウド系の会計ソフト等を使っていて、入力期間内に記録したことが確認できる場合、タイムスタンプの付与自体が不要になりました。付与が必要な場合も、期限は最長約2か月と概ね7営業日以内に緩和されています。
以前はスキャナで読み取る書類に受け取った人のサインが必要でしたが、この要件は廃止されました。
複数人でのチェック体制や定期的な検査といった社内ルールの整備を求める要件がなくなり、中小企業・個人事業主でも導入しやすくなりました。
調べていると「違反すると青色申告が取り消される」という記述を見て不安になる人がいますが、正確には「違反=即・取消」ではありません。
電子取引データ保存の要件を満たせていなかった場合でも、国税庁の事務運営指針に基づいて個別に判断される仕組みです。他の書類等から取引の実在が確認でき、それ以外に特段の問題がなければ、直ちに青色申告の承認が取り消されるわけではありません。
簿記を勉強していると「証憑」「帳簿書類」「7年間の保存義務」といった言葉が出てきますが、これはまさに電子帳簿保存法・法人税法・所得税法が定めるルールの実務側の姿です。
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無料で始める →正直に言うと、私もこの記事を書くまで「電子帳簿保存法=面倒な話」というイメージしかありませんでした。でも調べてみると、簿記で習っている「なぜ証拠を残すのか」「なぜ正確な帳簿が必要なのか」という考え方が、そのまま今の実務ルールになっているだけだと分かって、勉強がぐっと現実味を帯びました。
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なお、この記事の情報は執筆時点(2026年7月)のものです。制度は今後も改正される可能性があるため、実際に対応する際は国税庁の公式サイトで最新情報を必ず確認してください。