FP3級 | 公開:2026年5月9日 | 更新:2026年8月11日
FP3級 不動産とは?
建ぺい率・容積率の計算と法令・取引・税金を完全解説
不動産は、取引・法令・税金が混ざる分野です。宅建ほど深くは出ませんが、用語が多いので、土地や建物を売る・買う・貸す場面に分けて整理しましょう。
この記事でわかること(5秒まとめ)
- 不動産は「取引」「法令上の制限」「税金」の3箱で整理する
- 建ぺい率=建築面積÷敷地面積、容積率=延べ面積÷敷地面積
- 媒介契約は一般・専任・専属専任の3種類、報告頻度が違う
- 譲渡所得は所有5年超で長期・5年以下で短期、税率が変わる
受験生
建ぺい率と容積率、名前が似ていて計算方法がごちゃごちゃになります……。
若葉(簿記1級勉強中)
「面」と「延べ」で覚えるといいですよ。建ぺい率は真上から見た「面積」の割合(建築面積÷敷地面積)、容積率は各階を積み上げた「延べ」床面積の割合(延べ面積÷敷地面積)です。例えば敷地200㎡・建ぺい率60%なら建築可能面積は120㎡、容積率200%なら延べ面積は400㎡まで建てられます。
受験生
なるほど!媒介契約の3種類も、違いがよくわかりません。
若葉(簿記1級勉強中)
報告義務の頻度で覚えるとすっきりします。一般媒介は複数業者に頼めて報告義務なし、専任媒介は1社のみで2週間に1回以上報告、専属専任媒介は1社のみで1週間に1回以上報告かつ自己発見取引もできません。「制約が強いほど報告も密」という関係です。
先に結論:不動産は「取引」「法令上の制限」「税金」の3箱で覚えると崩れにくいです。
頻出テーマ
図:不動産売買フロー(媒介契約→重説→契約→引渡し)と取得時・保有時・譲渡時の税金の種類・税率不動産は「取引ルール」「法令制限(建ぺい率・容積率)」「税金3段階」に分けて整理するのが最も効率的です。譲渡所得の短期(5年以下)・長期(5年超)の判定は1月1日基準で行う点が頻出の引っかけです。
| テーマ | ポイント |
|---|
| 不動産取引 | 媒介契約、重要事項説明、手付金 |
| 法令上の制限 | 用途地域、建ぺい率、容積率 |
| 借地借家法 | 借地権、借家権、契約期間 |
| 不動産税制 | 固定資産税、不動産取得税、登録免許税、譲渡所得 |
勉強のコツ
- 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延べ面積
- 媒介契約は一般・専任・専属専任の違いを比較する
- 不動産を持つとき、買うとき、売るときの税金を分ける
- 借地借家法は借りる側を保護する法律として理解する
建ぺい率・容積率の計算例
FP3級で頻出の計算問題です。数値を代入する練習をしておきましょう。
- 建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100(%)。敷地200㎡・建ぺい率60%なら建築可能面積は120㎡まで。
- 容積率=延べ面積÷敷地面積×100(%)。敷地200㎡・容積率200%なら延べ面積は400㎡まで。
媒介契約3種類の比較:①一般媒介(複数業者に依頼可・報告義務なし)②専任媒介(1社のみ・2週間に1回以上報告)③専属専任媒介(1社のみ・1週間に1回以上報告・自己発見取引不可)。報告頻度が引っかけに出ます。
不動産を「持つ・買う・売る」ときの税金
- 持つとき:固定資産税(毎年・評価額×1.4%)・都市計画税(0.3%上限)
- 買うとき:不動産取得税(取得時1回)・登録免許税(登記時)・印紙税
- 売るとき:譲渡所得税。所有5年超(長期)か以下(短期)で税率が変わる
まとめ
- 不動産は法令と税金を分けて整理する
- 建ぺい率・容積率は計算問題で出やすい
- 取引ルールは宅建業者の義務に注目する
よくある質問
FP3級の不動産で一番難しいのはどこですか?
多くの受験者が苦労するのは「法令上の制限(用途地域・建ぺい率・容積率)」と「不動産を取得・保有・売却するときの税金の種類」です。特に税金は「不動産取得税(取得時1回)」と「固定資産税(毎年)」を混同しやすいので、タイミングと税率をセットで整理しましょう。
媒介契約の3種類の違いを教えてください。
①一般媒介契約は複数の不動産業者に依頼でき、報告義務なし。②専任媒介契約は1社のみで2週間に1回以上の業務報告義務あり。③専属専任媒介契約は1社のみで1週間に1回以上の報告義務があり、自己発見取引(売主自ら買主を見つける)も不可です。報告頻度の違いが試験に出ます。
借地借家法は宅建とどう違いますか?
FP3級では宅建ほど深い知識は不要です。借地権(土地を借りる権利)と借家権(建物を借りる権利)の基本的な契約期間と更新ルール、および「借りる側(借主)を保護する法律」という位置づけを理解していれば十分です。定期借地権と普通借地権の違いも押さえておきましょう。
不動産の譲渡所得の計算式を教えてください。
譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)です。所有期間が売却した年の1月1日時点で5年超なら「長期譲渡所得」(税率20.315%)、5年以下なら「短期譲渡所得」(税率39.63%)となります。マイホームの場合は3,000万円の特別控除が使えます。
📋 まとめ:不動産 早見表
建ぺい率建築面積÷敷地面積×100
容積率延べ面積÷敷地面積×100
媒介契約一般・専任・専属専任の3種類
譲渡所得所有5年超=長期、5年以下=短期
お金の知識は、知っているだけで人生の選択肢が増えます。
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