FP3級 タックスプランニング|
所得10種類・所得控除・税額控除を整理
制度を暗記用に単純化しすぎず、国税庁の一次情報へ戻れるように整理します。
5秒まとめ:所得を10種類に区分し、所得控除を差し引いて課税所得金額を求め、税率を適用します。税額控除は、その後の所得税額から差し引きます。
所得税の計算構造
- 所得の種類ごとに定められた方法で所得金額を計算する
- 各種所得から所得控除を差し引いて課税所得金額を求める
- 課税所得金額に税率を適用して所得税額を計算する
- 税額控除などを差し引き、源泉徴収税額等を精算する
所得は10種類に区分される
利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類です。収入や必要経費の範囲、計算方法は所得ごとに定められています。
| 区分 | 国税庁が示す例 |
|---|---|
| 利子・配当 | 預貯金や公社債の利子、法人からの配当など |
| 不動産・事業 | 不動産の貸付け、農業・製造業・サービス業など |
| 給与・退職 | 給料・賞与、退職により受ける退職手当など |
| 山林・譲渡 | 山林の伐採・譲渡、資産の譲渡 |
| 一時・雑 | 懸賞・保険の一時金、公的年金等や副業に係る所得など |
所得控除と税額控除
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 所得控除 | 各種所得の金額の合計額から、要件に当てはまる控除額を差し引く。医療費・社会保険料・扶養・基礎控除など。 |
| 税額控除 | 課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額から、一定額を差し引く。配当控除、一定の住宅借入金等特別控除など。 |
損益通算と医療費控除
損益通算の対象となる損失は、不動産・事業・譲渡・山林です。ただし、土地建物等の譲渡損失などには例外があります。
医療費控除:(実際に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-〔10万円と総所得金額等の5%のうち少ない方〕。上限は200万円です。
給与所得者の確定申告は条件をセットで確認
給与収入が2,000万円を超える場合、または源泉徴収・年末調整等の条件を満たす給与所得者で給与・退職以外の所得が20万円を超える場合などは、確定申告が必要です。医療費控除や住宅借入金等特別控除は、還付申告で受けられる場合があります。
個別の申告要否はこのページだけで決めません。 収入の種類、源泉徴収、年末調整の状況で変わります。実際の手続きは国税庁の案内で確認してください。
よくある質問
所得は何種類に区分されますか?
所得税では、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類に区分されます。収入や必要経費の範囲、計算方法は所得ごとに定められています。
所得控除と税額控除の違いは何ですか?
所得控除は各種所得の合計額から差し引き、その残りを基に所得税額を計算します。税額控除は、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額から一定額を差し引く仕組みです。
損益通算の対象となる所得は何ですか?
損益通算の対象となるのは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の損失です。ただし、資産や損失の内容による例外があります。
医療費控除はどう計算しますか?
実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額と、10万円または総所得金額等の5%のうち少ない額を差し引きます。控除額の上限は200万円です。